不動産用語
 
 
 
 サービサー会社(さーびさーがいしゃ)
 
 
 
 (説明)
 
 
金融機関や信販などのノンバンクから委託を受け、債権の回収代行を専門に行う民間会社。いわゆるサービーサー法が施行されたことで、これまで弁護士にしか認められていなかった業務が解禁された。設立には法務大臣の許可が必要で、資本金五億円以上、常勤取締役に弁護士が最低一名いることなどが要件となる。
 
 
 
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